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レビ記 12:4 - Japanese: 聖書 口語訳

4 その女はなお、血の清めに三十三日を経なければならない。その清めの日の満ちるまでは、聖なる物に触れてはならない。また聖なる所にはいってはならない。

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Colloquial Japanese (1955)

4 その女はなお、血の清めに三十三日を経なければならない。その清めの日の満ちるまでは、聖なる物に触れてはならない。また聖なる所にはいってはならない。

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リビングバイブル

4 さらに三十三日間は汚れをきよめる期間だから、聖なるものにさわったり幕屋に入ったりしてはならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

4 産婦は出血の汚れが清まるのに必要な三十三日の間、家にとどまる。その清めの期間が完了するまでは、聖なる物に触れたり、聖所にもうでたりしてはならない。

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聖書 口語訳

4 その女はなお、血の清めに三十三日を経なければならない。その清めの日の満ちるまでは、聖なる物に触れてはならない。また聖なる所にはいってはならない。

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レビ記 12:4
5 相互参照  

八日目にはその子の前の皮に割礼を施さなければならない。


もし女の子を産めば、二週間、月のさわりと同じように汚れる。その女はなお、血の清めに六十六日を経なければならない。


ハガイはまた言った、「もし、死体によって汚れた人が、これらの一つにさわったなら、それは汚れるか」。祭司たちは「汚れる」と答えた。


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